施設概要

医療型障害児入所施設 埼玉療育園 (療養介護事業を含む)

障害児入所施設では、児童福祉法に基づき、入院による医療を要する児童であって重度の知的障害と肢体不自由が重複している児童又は肢体不自由のある児童に対し、治療を行うとともに当該児童を保護し、機能訓練、日常生活の指導、知識の付与、医学的管理の下における介護及び日常生活援助等を適切かつ効果的に行います。

療養介護事業では、障害者総合支援法に基づき、入院による医療を要し常時介護を必要とする障害者に対して、治療を行うとともに当該利用者の身体その他の状況及びその環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び生活上の世話等を適切かつ効果的に行います。

運営方針

  1. 利用者の立場に立ち、人権を尊重し、心身共に豊かな生活が送れるよう支援します。
  2. 利用者の心身の特性や能力に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう適切な治療、機能訓練、療養上の管理、看護等を行います。
  3. 施設運営の透明性を確保し、地域に密着した施設経営を目指します。

利用のご案内

当園は、心身に障害を持った方に医療・福祉のサービスを提供しています。具体的には、入所、外来、通園、相談、生活サポート等による発達支援、自立支援、地域支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。

  • 入所・短期入所等のご相談
    (048)580・2400(医療福祉相談室)
  • 在宅支援のご相談
    (048)580・0215(支援センター「とも」)
  1. 障害児施設給付費・療養介護給付費の支給申請
    お住まいの市町村役場に相談し、住所を管轄する児童相談所へ障害児施設給付費を、ならびに市町村へ療養介護給付費の支給申請を行い、支給の決定を受けます。
  2. 施設と契約
    利用者(保護者)が施設と入所契約を結んで、入所サービスを受けます。
  3. 利用者負担
    利用者負担は、入所サービスにかかる利用者負担分と食費・日用品費等となります。ご負担いただく内容・額等につきましては、契約時にご説明いたします。

提供するサービスについて

医療

健康的な日常生活が送れるよう、疾病の治療と二次障害の予防に努めてい

ます。外来診療も行っています。

看護

利用者様が快適な日々を過ごすための看護と細心の健康管理に努めていま

す。

育成

利用者様のニーズに寄り添った個別支援サービスを提供しています。

リハビリテーション

入所者や外来の方のリハビリテーションを行っています。通園者などの地域支援事業利用者とも連携しています。

地域支援課地域支援

地域で生活する障害児の方を対象とした通園による児童発達支援事業や、生活サポート事業、相談事業などを行っています。

(事業内容)児童短期入所事業、日中一時支援事業、児童発達支援事業、指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業、障害児(者)生活サポート事業、居宅介護等事業、移動支援事業

各事業についての詳細は、お問い合わせください。